ネット選挙運動解禁、私達が気をつけることとは?


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by Andreas Eldh

 

 

今夏の参議院選挙から、候補者は自分のウェブサイトを使って公約を発表したり、電子メールやtwitterなどを使って有権者に呼びかけたり出来るようになりました。

しかし、誹謗中傷やなりすまし、改ざんなどのさまざまなトラブルが起こる可能性があります。

そこで、総務省がインターネット上で、ネット選挙運動についてのルールが書かれたチラシを公開しています。

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有権者は、ネットをつかった選挙活動を認められていません。

したがって、候補者から送られてきた電子メールを転送する・電子メールで特定の人物の応援をよびかける、と云ったことは禁止されています。

候補者の誹謗中傷を行うことは、もってのほか。

また、未成年は選挙活動を認められていません。

総務省によると、街頭演説を撮影、録画し、ネット上に公開することは禁止。

また、twitterやfacebookで流れてきた候補者のメッセージをリツイート、シェアすることも禁止されています。

場合によっては、法律によりしかるべき罪に問われるとのこと。

 

候補者は、SNSのメッセージを送る際、メールアドレスの記載が義務付けられています。

なので、なりすましなどに惑わされないよう、メールアドレスが記載されているかを確認することが大切です。

 

それにしても、リツイート、シェアした人を罰するとするならば、

かなりかなり多くの人が罪に問われそうですね。

どこまでアカウントから個人を特定するのか、その基準を明確にしてもらいたいものです。

ネットによる選挙活動で、従来の選挙と何が変わるのか、それをしっかりと見届けたいですね。

 

総務省のHPから、ネット選挙に関する法律、説明資料を見ることができます。

 

 

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