http://www.flickr.com/photos/makitani/6928153411/
2013年9月15日、チェコのブリゼン市である通報が入った。家からカンガルーが逃げ出したというのだ。
捜索の後、そのカンガルーは見つかったのだが、なんとそのカンガルーは店で万引きをしていたのだ!
それもちゃんとMyバッグ(カンガルーのお腹についてる子どもを入れる用の袋)にヨーグルトやチーズ、チキンなど食品だけを入れていたのである。
その事件自体は飼い主が「今後しっかりと管理する」ことを約束し、商品を弁償したことで解決した。
この事件に関して、ネット上では、
袋に詰めてとか高度すぎるwwwwwwwwww
カンガルーって自分の食べ物を袋に入れるのかよ 。結構頭良いんだなw
包装してる食料を判別できるって、結構賢いじゃん
あの袋って、子供入れる以外にも使い道あるんだなw
一番好きなのを全部詰めるんじゃなくてバランス考えてるんだな
などの、カンガルーの賢さを指摘する意見が多く出ている。
その中で以下のようなユニークな意見も。
いや、レジを黙って通り過ぎるまで捕まえちゃいかんだろ?
店の外に出たところで捕まえなきゃダメだろ普通は。
袋の中に財布をもっていたか確認したのかよ。冤罪かもしれんだろうが。
確かにMyバッグに詰めていただけであって、これからレジでお金を払う予定だったのかもしれない。
これはもういちど事件の見直しをすべきか。
カンガルーのポケットに財布が入っていたかもしれない。
というわけで、おそらく財布は入っていなかっただろうと思うが、カンガルーの意外な賢さが分かる珍事件だった。
以下2013/09/19/22:09追記
youtubeに、ペンギンが、単独で魚屋に魚を買いに行くおつかいの動画があります。
動画では、ペンギンはお金を払うことなく、飼い主が魚屋にあとで一括払いをしているようですが、ペンギンが背負うリュックの中に、何を買うのかのメモとお金を入れておけば、あとは、店の人が処理すればよく、可能だと思います。
別に店の人と動物とが直接に売買契約するのではなく、あくまで店の人と動物の飼い主との売買契約で、動物は単なるお使いとして店に行って、買い物をするという考え方では特に問題ないと思われます。
幼稚園児が親のおつかいとして買い物に行くと同様です。
ただし、各都道府県で定める「動物の愛護及び管理に関する条例」で、犬を散歩等で、公共の場に出すときは、飼い主は犬にリードをつけるなどして犬を制御できることが条件ですので、犬単独での買い物はダメでしょうね。
その他の動物では、買い物をしてはならないというような法律等はなく、チンパンジーのような頭のいい動物で、他人を傷つけないように訓練されていて、店や近隣の地域の人が認めていれば、法律上、特に問題ないと思います。
「はじめてのおつかい ペンギン」
http://www.youtube.com/watch?v=voPs45NtH7o「東京都動物の愛護及び管理に関する条例」
第9条 犬の飼い主は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 犬を逸走させないため、犬をさく、おりその他囲いの中で、又は人の生命若しくは身体に危害を加えるおそれのない場所において固定した物に綱若しくは鎖で確実につないで、飼養又は保管をすること。ただし、次のイからニまでのいずれかに該当する場合は、この限りでない。
ハ 犬を制御できる者が、犬を綱、鎖等で確実に保持して、移動させ、又は運動させる場合
というわけで、きちんとしつけられたカンガルーならばおつかいに行ってもらうくらいは地域によって出来る場合もあるようです。